介護保険制度とは
介護保険制度は、お住まいの市区町村が保険者となって運営します。40歳以上の方が被保険者となって保険料を負担し、介護が必要になったときは、要介護認定を受けて、費用の一部を支払って介護サービスを利用する仕組みです。
介護保険のサービスを受けられる方(被保険者)
・65歳以上の方で要支援・要介護状態の方。
・40~64歳の方で医療保険に加入しており、特定疾病により要支援・要介護状態の方。
※特定疾病
●筋萎縮性側索硬化症(ALS)●パーキンソン病●がん末期●慢性関節リウマチ●糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症●後縦靱帯骨化症●シャイ・ドレーガー症候群●脊髄小脳変性症●早老症●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症●骨折を伴う骨粗鬆症●閉塞性動脈硬化症●脳血管疾患●脊柱管狭窄症●慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎等)●初老期における認知症(アルツハイマー病・ピック病・脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等)
介護保険利用手続き
申請手続きはご本人、ご家族の他、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センター等に代行してもらうことが出来ます。
基本調査と特記事項(基本調査には盛り込めなく、調査員が特に重要と思った事項)によりご利用者中心の心身状態を調査します。
調査票および医師の意見書の一部をコンピューターにより判定します。
一次判定、特記事項、主治医の意見をもとに、介護にかかる時間や状態の維持改善する可能性を考慮し判断します。
※介護保険利用手続きイメージ図参照
サービス利用について
堺市給付おむつ制度について
制度内容について
紙おむつと交換可能な給付券(1ヶ月につき1枚、1枚あたり6,500円)を市から交付します。
制度の流れについて
対象者
次の要件をすべて満たす方
1.65歳以上
2.要介護4・5の方
3.市民税非課税世帯の方
※生活保護世帯、介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設
に入所中の方は対象となりません。
次の場合は、各区役所地域福祉課までご連絡下さい。
1.介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所、転居、死亡、要介護3以下になったとき。
制度に関するお問い合わせ先
堺区役所地域福祉課TEL:072-228-7477 |
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中区役所地域福祉課TEL:072-270-8195 |
東区役所地域福祉課TEL:072-287-8112 |
西区役所地域福祉課TEL:072-275-1912 |
南区役所地域福祉課TEL:072-290-1812 |
北区役所地域福祉課TEL:072-258-6771 |
美原区役所地域福祉課TEL:072-363-9316 |
※尚、不正な方法で給付券を交付された場合や、不正な使用が判明した場合は、給付券と使用済み給付券に相当する費用をお返し頂くことになりますので、十分にご注意ください。
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